高松国際ピアノコンクール Takamatsu International Piano Competition

Competition Rulesコンクール規約

第1章 総則

第1条(名称)

本コンクールの名称を高松国際ピアノコンクール(以下「コンクール」という。)とし、国際的名称を The Takamatsu International Piano Competition、略称をTIPCとする。

第2条(目的)

コンクールは、世界の優れたピアニストを発掘し育てていくことを目的とし、地元の若者たちに自己の成長に向けた“夢”と“目標”を育む好機を与え、一流の音楽家と触れ合う機会を通じて国際交流の輪を広げ、地域の音楽文化の発展に貢献することを目指す。

第3条(主催者及び事務局)

コンクールは、高松国際ピアノコンクール組織委員会(以下「本組織」という。)及び公益財団法人高松市文化芸術財団の共催により行う。
コンクールの事務局は、香川県高松市田町11番地5 セントラル田町ビル 6階に置く。

第4条(出場資格)

コンクールの出場資格は、年齢15歳以上35歳以下とし、募集要項で定める期間中に出生した者とする。

第5条(開催部門、審査構成、開催場所及び期間)

  1. コンクールはピアノ部門で行う。
  2. コンクールは、予備審査、予選(第1次審査、第2次審査、第3次審査)及び本選の各審査段階で構成する。
  3. コンクールは、高松市で開催し、開催期間は募集要項で定める。

第6条(楽器)

楽器は主催者が用意する。

第7条(審査員)

  1. 本組織の統括委員会会長(以下「会長」という。)は、コンクールの審査を行うため、審査員を委嘱する。
  2. 審査員は、審査に際し、常に公平な評価をしなければならない。
  3. 審査員は、その担当する審査段階の全出場者の演奏全部について審査を行い、評価しなければならない。
  4. 審査員が各審査段階において、一部の審査を欠席したときは、当該審査段階のすべての評価を無効とする。
  5. 審査員とコンクールの出場者は、コンクールの開催期間中は、接触してはならない。ただし、出場者が審査を通過できなかった以降の期間については、この限りでない。
  6. 審査員は、出場者のうち、過去2年以内に1か月以上個人的に指導した者、又は親族がいる場合、初回の打ち合わせ時に審査員長に届け出なければならない。また、他の審査員と当該出場者について話し合ってはいけない。

第8条(審査員会)

  1. 審査員により審査員会を組織する。
  2. 審査員会に審査員長を置き、副審査員長を置くことができる。副審査員長は、審査員長を補佐し、審査員長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 予備審査は、3名以上6名以内の審査員で構成する予備審査員会により行う。
  4. 予選及び本選の審査は、9名以上11名以内の審査員で構成する本選審査員会により行う。
  5. 本選審査員会は、数カ国を代表するメンバーで構成され、外国審査員が過半数を占める。
  6. 本選審査員会は、第15条の規定による入賞者の順位の決定その他コンクールの賞に関連する事項を審議する。
  7. 本選における各審査員による評価は、一般に公表される。
  8. 審査員会の会議の議事は、非公開とする。
  9. 審査員会の会議に立ち会った者は、会議の内容を口外してはならない。
  10. 前各項に定めるもののほか、審査員会の組織及び運営に関して必要な事項は、運営委員会の委員長が別に定める。

第2章 出場申込み及び予備審査

第9条(申込み手続)

  1. 申し込みはオンライン受付のみとし、詳細は、募集要項で定める。
  2. 会長は、特別な理由があると認める時は、運営委員長の意見を聞いて募集要項に規定する期日を延長することができる。
  3. 募集要項に規定する期日(前項の規定により期日が延長された場合は、延長された期日)を過ぎた出場申込書は、受け付けない。

第10条(予備審査)

  1. 予備審査の選考方法は、応募者から提出されたデータやファイル及び動画ファイルにより行う。
  2. 予備審査の詳細は、募集要項で定める。

第11条(出場料)

  1. 前条によりコンクールに出場する者は、所定のコンクール出場料を募集要項で定める日までにコンクール事務局に支払い、出場登録を行わなければならない。
  2. コンクール出場料は、いかなる理由があっても返還しない。

第3章 コンクール

第12条(予選及び本選)

  1. コンクールの各審査は、各審査段階において募集要項に定める課題曲の演奏により行う。
  2. 各審査段階は、次の各号に定める演奏により行う。
    • (1)第1次審査・第2次審査  独奏曲の演奏
    • (2)第3次審査  独奏曲・委嘱曲・ピアノ四重奏曲
    • (3)本選  オーケストラとの共演によるピアノ協奏曲
  3. 演奏に関する詳細については、募集要項に定める。

第13条(コンクールの審査)

  1. コンクールの審査は、審査規定に基づく。
  2. コンクールの各審査段階の出場者は、第1次審査40名以内、第2次審査20名以内、第3次審査10名以内、本選5名以内とする。

第14条(練習時間)

コンクールの期間中において、コンクールの各審査段階の出場者に対し、主催者は無償で事務局が定める練習時間を提供する。詳細は、募集要項で定める。

第4章 賞

第15条(入賞者の決定)

審査員会は、本選出場者について、1位から5位までの入賞者の順位を決定する。

第16条(表彰等)

  1. 主催者は、入賞者に対し、その順位に応じて募集要項で定める賞金を授与する。
  2. 前項に定める賞のほか、会長は、その他の賞を定めることができる。
  3. 第1項に定めるもののほか、会長は、このコンクールの趣旨に賛同する団体又は個人から提供された副賞等を別に授与することができる。
  4. この条の規定により授与される金銭について、日本の法律により税が課される場合において源泉徴収をする必要があるときは、これを控除して交付する。

第17条(1位入賞者に対する副賞)

主催者は、1位入賞者の副賞演奏会として、香川県での演奏及び欧米や日本のオーケストラとの共演及びホールでのリサイタルを行う。詳細は、募集要項で定める。

第5章 雑則

第18条(出場者への補助)

コンクールの出場に要する費用の補助は、募集要項で定める。

第19条(隣接著作権等)

すべての審査段階、開会式、表彰式、コンクール終了後に行う関連演奏会において作成される動画データ・DVD・ビデオテープ・CD等の録音、録画、写真に関し、出場者は、放送権、配信権、上演権、録音権、録画権、出版権、肖像権、販売等の諸権利について、主催者に無償譲渡するものとする。

第20条(日本の法律の遵守)

このコンクールに関して発生する問題は、日本の法律に準拠して解決される。

(附則)

(実施日)
この規約は、統括委員会における決定の日から実施する。

規約の制定及び改定

令和2年2月21日  本規約制定
令和7年2月21日  改定